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No.3506 不正競争防止法
【問】  R2_F7
  営業秘密の不正使用行為に対する差止請求権には消滅時効は規定されていないが,損害賠償請求権には消滅時効が規定されている。

【解説】  【×】
  損害賠償請求だけでなく,侵害の停止を請求する差止請求についても,規定されている。
  参考: Q175

(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。
(消滅時効)
第十五条  第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち,営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は,その行為を行う者がその行為を継続する場合において,その行為により営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないときは,時効によって消滅する。その行為の開始の時から二十年を経過したときも,同様とする。
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R3.2.9