No.3507 特許法 【問】 R2_P9 パリ条約の同盟国の国民である甲は,パリ条約の同盟国である国Xにおいて発明イについて最初の特許出願Aをした。出願Aの出願から9月後,出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って,日本国において発明イについて特許出願Bをした。甲は,出願Bの手続において,パリ優先権を証明する書類等(特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を,出願Aの出願の日から1年6月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 【解説】 【×】 優先権の主張は出願と同時に行う必要があるが,優先権の根拠とする証明書等は最初の出願の日から,一年四月以内に特許庁長官に提出することが必要である。これは,公開公報が最初の出願の日から一年六月後に公開されることによる。 参考 Q2711 (パリ条約による優先権主張の手続) 第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は,その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 2 前項の規定による優先権の主張をした者は,最初に出願をし,若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし,若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面,その出願の際の書類で明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
R3.2.8