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No.3508 意匠法
【問】 上級 R2_D5
  意匠登録出願人が,意匠法第17条の2第1項に規定する補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について改めて意匠登録出願をしたときであっても,もとの意匠登録出願は取り下げたものとみなされない場合がある。

【解説】  【○】
  補正却下の決定があった場合,補正後の意匠について新たな出願をしても,出願日を補正書提出日とすることを主張しない場合は,もとの出願は取り下げたものとみなされず,出願日も現実の出願日となる。
  参考 Q2641

(補正後の意匠についての新出願)
第十七条の三 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは,もとの意匠登録出願は,取り下げたものとみなす。
3 前二項の規定は,意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り,適用があるものとする。
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R3.2.8