No.3522 特許法 【問】 R2_P10 特許の取消しの理由の通知に対して特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされることなく意見書が提出された場合は,審判長は,特許異議申立人を審尋することができない。 【解説】 【×】 審尋は意思疎通を図ることにより,判断に誤解が生じないようにするものであり,異議申し立てにおいても審判長が必要と判断する場合は,審尋することができる。 参考 Q3375 (審判の規定等の準用) 第百二十条の八 第百三十三条,第百三十三条の二,第百三十四条第四項,第百三十五条,第百五十二条,第百六十八条,第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は,特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 (答弁書の提出等) 第百三十四条 4 審判長は,審判に関し,当事者及び参加人を審尋することができる。 |
R3.2.12