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No.3523 商標法
【問】  R2_T6
  他人の商標登録出願前から日本国内においてその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果,その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されており,その者が,継続してその商品又は役務についてその商標の使用をしていても,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有さない場合がある。

【解説】  【○】
  他人の商標登録出願前から使用していれば,他人が商標権を取得しても引き続き使用できる先使用権を有するが,不正の目的が認められる場合は使用することはできない。
  参考: Q2957

(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果,その商標登録出願の際(第九条の四の規定により,又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により,その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは,もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,その者は,継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても,同様とする。
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R3.2.14