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No.3543 特許法
【問】  R2_P13
  特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において,請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。

【解説】  【○】
  一つの請求項に二つの発明が択一的に記載されている場合に,分離して二つの請求項とすることは,形式的な変更の補正であり項数の増加は認められる。
  参考 Q3438

(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
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R3.3.2