No.3560 著作権法 【問】 R2_C4 著作物が公衆へ提供又は提示されなければ,氏名表示権が侵害されることはない。 【解説】 【×】 著作物の原作品に表示されている著作者名を変更することは,たとえ,公衆へ提供又は提示をしなくても氏名表示権を侵害することとなる。 参考: Q2246 (氏名表示権) 第十九条 著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。 |
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