No.3561 特許法 【問】 R2_P14 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類について,裁判所は,当事者の申立てがなければ,当事者に提出を命ずることはできない。 【解説】 【○】 裁判は,原則当事者主義であり,当事者が申したてない証拠で裁判をすることができないから,相手方が所有している書類を裁判で利用することを希望する場合は,当事者の申し立てが必要である。 参考 Q1685 (書類の提出等) 第百五条 裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては,当事者の申立てにより,当事者に対し,当該侵害行為について立証するため,又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし,その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは,この限りでない。 |
R3.3.8