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No.3562 意匠法
【問】 上級 R2_D7
  甲が意匠イについて,令和元年10月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願Aをし,同年10月7日を国際登録の日として国際登録され,令和2年4月7日に国際公表された。一方,乙が,令和元年10月3日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロとが類似する場合,甲の国際出願Aに基づく国際意匠登録出願は,我が国で,意匠ロに係る意匠登録出願Bを引用され,意匠法第9条第1項(先願)を理由として拒絶されることはない。

【解説】  【×】
  国際意匠登録出願の出願日は,国際登録の日にされた意匠登録出願とみなすことから,我が国の出願日が国際登録の日より早ければ先願となり,甲の出願は乙の出願の後願となり拒絶される。
  参考 Q1911

(国際出願による意匠登録出願)
第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて,その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは,経済産業省令で定めるところにより,ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす
《ハーグ協定》
第十四条 国際登録の効果
(1) [適用される法令に基づく出願の効果] 国際登録は,国際登録の日から, 指定締約国において,当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。
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R3.3.12