No.3597 特許法 【問】 R2_P15 甲は,「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は,業として,合金Aを製造して丙に販売している。丙は,業として,その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し,丁に販売している。丁は,業として,その製品Bを日本国内の顧客に販売している。 丙は,特許イの方法を用いて外国で製品Bを製造し,丁は,業として,当該製品Bを輸入して日本国内の顧客に販売している場合,甲は,丁に対して当該製品Bの輸入の差止を請求することができない。 なお,乙,丙,及び丁は,特許イについていかなる実施権も有していないものとする。 【解説】 【×】 特許権は,外国での実施には及ばないが,我が国へ輸入することは特許発明の実施に含まれるから,輸入差止めを請求することができる。 (定義) 第二条 2 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 三 物を生産する方法の発明にあつては,前号に掲げるもののほか,その方法により生産した物の使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
R3.3.19