No.3598 意匠法 【問】 上級 R2_D9 意匠登録を受ける権利が共有の場合,共有者の一部の者が拒絶査定不服審判を請求しても,審決をもって却下される。 【解説】 【○】 手続きの効果が全員に及ぶ場合は,全員が共同して手続きをすることが必要とされ,審判請求は時間と費用が掛かることから,共有者全員での手続きが要求される。 参考 Q2489 (特許法の準用) 第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項,第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで・・・ 《特許法》 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは,共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない。 |
R3.3.27