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No.3599 条約
【問】  R2_J9
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,商標権者及び第三者の正当な利益を考慮して,商標により与えられる権利につき,記述上の用語の公正な使用に関して限定的な例外を定めなければならない。

【解説】  【×】
  商標権が設定されることにより,既に存在する権利が規制されることは,不合理であり,また権利といえないまでも,新たな商標権の設定により,通常の事業活動が制限されることは,産業の発達を目的とする制度の趣旨にも反することとなる。しかし,この例外は義務的でなく,定めることができるので定めなくてもよい。
参考 Q206
 
第17条 例外
  加盟国は,商標権者及び第三者の正当な利益を考慮することを条件として,商標により与えられる権利につき,記述上の用語の公正な使用等限定的な例外を定めることができる
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R3.3.27