No.3615 特許法 【問】 R2_P17 甲は,特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをし,出願Bに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その後,出願Aについて拒絶の理由が通知されたが,甲は乙に出願Aについて通知された拒絶の理由を知らせなかった。出願Aについて拒絶の理由が通知された後,出願Aが出願公開される前に,乙が出願Bについて出願審査の請求をした場合,出願Bについての拒絶の理由が出願Aについての拒絶の理由と同一であるときは,特許法第50条の2の規定によれば,審査官は,出願Bについて,既に通知された拒絶の理由と同一である旨を,その拒絶の理由と併せて通知しなければならない。 【解説】 【×】 特許を受ける権利が譲渡され出願人が異なる場合,譲受人が他人の元の出願について,拒絶理由の内容を知っているとすることは,無理がある。 参考 Q1859 (既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知) 第五十条の二 審査官は,前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において,当該拒絶の理由が,他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは,その旨を併せて通知しなければならない。 |
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