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No.3616 意匠法
【問】 上級 R2_D9
  審判の請求人は,拒絶査定不服審判において補正の却下の決定が行われた場合,補正却下決定不服審判請求をすることができない。

【解説】  【○】
  審判における補正却下の決定は最終処分であり,これに不服があれば上級審である裁判に訴えることとなる。
  参考 Q3508

(審決等に対する訴え)
第五十九条 審決に対する訴え,第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
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R3.4.1