No.3626 不正競争防止法 【問】 R2_F10 「告知」とは,一定の事実を特定の者に知らせることをいい,「流布」とは,一定の事実を不特定又は多数の人に知られるような形で広めることをいう。 【解説】 【○】 「告知」と「流布」はともに一般に使用されている意味で使用されており,対象者が特定の者であれば「告知」であり,「流布」は不特定の者である。 なお,特定多数の場合であっても,他の法律では「告知」に該当する場合もある。 参考: Q2097 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 |
R3.4.23