No.3627 特許法 【問】 R2_P18 特許権者甲が乙に対して提起した,甲の保有する補償金請求権に基づく補償金請求訴訟において,乙が,甲から発明を実施した行為を組成したものとして主張された物又は方法の具体的態様を否認するとき,乙は,当該物又は方法に乙の営業秘密が含まれることを理由として,自己の行為の具体的態様を明らかにしなくても良い場合がある。 【解説】 【○】 具体的態様を明らかにしなければ,裁判官は正当な判断ができないから,明らかにできない納得できる正当な理由がない限り否認することはできない。営業秘密に該当するなど公開することによる損失が大きい場合には正当な理由として認められる。 《参考:インカメラ手続き》 参考 Q240 (具体的態様の明示義務) 第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは,相手方は,自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし,相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは,この限りでない。 |
R3.4.23