No.3628 意匠法 【問】 上級 R2_D10 甲は登録意匠イに係る意匠権を有している。乙は,甲の意匠イに係る意匠登録出願の際,意匠イを知らないで,自らその意匠イに類似する意匠ロの創作をし,現に日本国内において意匠ロに係る物品の製造である事業の準備をしていた。乙は,製造の準備をしていた意匠ロ及び事業の目的の範囲内において,甲の意匠権について,先出願による通常実施権を有する場合がある。 【解説】 【×】 意匠登録出願より前に同じ意匠又は類似する意匠を実施している場合には,先使用による通常実施権が与えられるので,先出願による通常実施権ではない。 参考 Q2161 (先使用による通常実施権) 第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし,又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して,意匠登録出願の際(第九条の二の規定により,又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは,もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。 |
R3.4.26