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No.3634 意匠法
【問】 上級 R2_D10
  甲は,単独で創作した意匠イについて意匠登録を受け,その後,意匠イに類似する意匠ロについて出願し,意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けた。しかし,関連意匠ロは甲と乙の共同創作であって,意匠登録を受ける権利を有していたのは甲と乙であった。意匠イに係る意匠権が存続している場合,乙は,甲に対し,関連意匠ロに係る意匠権の持分の移転を請求することはできない。

【解説】  【×】
  意匠を創作した者は意匠登録を受けることができ,関連意匠であっても同じであり,共同創作の場合意匠権の持ち分の移転を請求することができる。

  (意匠権の移転の特例)
第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その意匠権者に対し,当該意匠権の移転を請求することができる
4  共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては,第三十六条において準用する特許法第七十三条第一項 の規定は,適用しない。
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R3.4.26