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No.3652 商標法
【問】  R2_T10
  商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において,当該登録商標がローマ字の文字からなる場合,その文字の表示を片仮名の文字の表示に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標の使用は,その登録商標の使用と認められる。

【解説】  【○】
  社会通念上同一であれば,使用しているといえ,同一の称呼及び観念を生ずる商標の使用の場合,登録商標の使用と認められる。  
  参考: Q207

(商標登録の取消しの審判)
第五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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R3.5.10