No.3671 商標法 【問】 23_7_3 電気通信回線を通じて提供される「ダウンロード可能な電子出版物」に使用をする商標は,役務に係る商標登録出願ではなくて,商品に係る商標登録出願として出願されるべきである。 【解説】 【○】 ダウンロード可能であればそのものを商品として入手可能であり,商品に該当し,そうでなく閲覧等だけであれば役務である。 参考: Q356 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) 2 前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 |
R3.5.13