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No.3682 特許法
【問】  23_5_5
  甲がした特許出願Aがパリ条約による優先権を主張してなされた出願であっても,甲は,特許出願Aの出願後に特許出願Bを出願する際に,特許出願Bに係る発明について,出願Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権を主張することができる場合がある。

【解説】  【○】
  優先権の基礎となる出願は,正規に出願したものであれば,パリ条約による優先権を主張した出願であっても可能である。
  参考 Q190

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十五 国際特許出願については,第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は,適用しない。
4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願・・・である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用について・・・
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条  特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。・・・
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R3.5.15