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No.3699 条約
【問】  23_12_3
  優先権書類が受理官庁により発行される場合には,出願人は,受理官庁が条件とする手数料を支払えば,優先権書類の提出に代えて,当該受理官庁に対し,優先権書類を,作成し及び国際事務局に送付するよう,優先日から16月以内に請求することができる。

【解説】  【○】
  国際公開は優先権主張に関する情報も掲載されることから,優先権書類を受理官庁が作成する場合に,国際事務局に送付するよう請求でき,その期間は国際公開との関係から,優先日から16月以内である。
参考 Q2845

PCT規則 
優先権書類
17.1 先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務

(b) 優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、優先権書類を、作成し及び国際事務局に送付するよう請求することができる。その請求は、優先日から十六箇月以内にするものとし、また、受理官庁は、手数料の支払を条件とすることができる。
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R3.5.23