No.3699 条約 【問】 23_12_3 優先権書類が受理官庁により発行される場合には,出願人は,受理官庁が条件とする手数料を支払えば,優先権書類の提出に代えて,当該受理官庁に対し,優先権書類を,作成し及び国際事務局に送付するよう,優先日から16月以内に請求することができる。 【解説】 【○】 国際公開は優先権主張に関する情報も掲載されることから,優先権書類を受理官庁が作成する場合に,国際事務局に送付するよう請求でき,その期間は国際公開との関係から,優先日から16月以内である。 参考 Q2845 PCT規則 優先権書類 17.1 先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務 (b) 優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、優先権書類を、作成し及び国際事務局に送付するよう請求することができる。その請求は、優先日から十六箇月以内にするものとし、また、受理官庁は、手数料の支払を条件とすることができる。 |
R3.5.23