問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3719 商標法
【問】  23_11_5
  国際登録に基づく登録商標が,その登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であり,かつ,国際登録に基づく登録商標に係る指定商品が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品と重複している場合であって,商標権者が同一であるときは,国際商標登録出願はその重複している範囲については,国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなされる。

【解説】  【○】
 国際登録に基づく商標権に乗り換え,保護を国際登録による保護に一本化していくことにより,議定書が予定している国際登録による商標権の国際的な一括管理が図られることから,国際商標登録出願の出願時を代替された国内登録の出願時とみなしている。

(国際商標登録出願の出願時の特例)
第六十八条の十 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり,かつ,国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて,国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは,国際商標登録出願はその重複している範囲については,国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす
【戻る】   【ホーム】
R3.6.10