No.3740 意匠法 【問】 上級 H23_13_5 甲は,乙の意匠登録出願に係る意匠ロを知らないで創作者である乙から知得して,乙の意匠登録出願の際外国においてのみロの実施である事業をしていたとき,甲は,乙のロに係る意匠権の設定登録がなされた後,乙の許諾なく,業としてロの実施をすることができない。 【解説】 【○】 意匠登録出願の際,登録された意匠を実施している場合,通常実施権である先使用権を有する場合があるが,意匠権は国ごとに発生し権利もその国内にのみ及ぶことから,先使用権は国内での実施に限られ,外国における実施については先使用権は発生しない。 参考 Q3628 (先使用による通常実施権) 第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし,又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して,意匠登録出願の際(第九条の二の規定により,又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは,もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。 |
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