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No.3747 条約
【問】  23_18_2
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,半導体技術に係る特許については,特許についてのいわゆる強制実施権は,公的な非商業的目的のため又は司法上若しくは行政上の手続の結果,反競争的と決定された行為を是正する目的のために限られる。

【解説】  【○】
  強制実施権は,自国の限られた範囲の利用に限定され,権利者の権利が著しく損なわれることとならない範囲で認められている。
 参考 Q2103

《トリップス協定》
第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。) (注)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(注)「他の使用」とは,前条の規定に基づき認められる使用以外の使用をいう。
(c) 他の使用の範囲及び期間は,許諾された目的に対応して限定される。半導体技術に係る特許については,他の使用は,公的な非商業的目的のため又は司法上若しくは行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために限られる
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R3.6.24