問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3758 意匠法
【問】 上級 H23_22_3
  意匠登録出願Aに係る意匠イについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき,Aの出願の日後に他人が出願したイに類似する意匠ロは,意匠登録を受けることができる場合はない。

【解説】  【×】
  協議不成立の場合を除き,拒絶査定が確定すると先願の地位がなく,後願であっても登録を受けることができる場合がある。
  参考 Q3203

(先願)
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
R3.7.3