No.3825 条約 【問】 23_28_5 特許出願Aに係る発明イが,Aの出願の日前の外国語特許出願Bであって,Aの出願後に国際公開がされ,その後,国内公表がされたものの国際出願日における国際出願の明細書に記載された発明ロと同一であり,Aの出願の時にその出願人とBの出願人とが同一の者でないとき,Aに係るイについては特許を受けることができない。ただし,イの発明者とロの発明者とは同一ではなく,Aは,変更に係るものでも分割に係るものでもなく,いかなる優先権の主張も伴わないものとする。 【解説】 【○】 拡張された先願の地位については,国際出願についても通常の国内出願と同様の扱いがされ,他の出願が国際公開されると出願公開と同様の扱いがされ,後願は特許を受けることができない。 特許法 (特許要件の特例) 第百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については,同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と,「出願公開又は」とあるのは「出願公開,」と,「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と,「願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書,請求の範囲又は図面」とする。 |
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