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No.3827 商標法
【問】  23_34_4
  地域団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は,その地位に基づき,当該商標権を侵害する者に対し,その侵害行為の差止めを請求することができる。

【解説】  【×】
  地域団体商標権の団体の構成員は,通常の商標権の通常使用権者に相当するものであり,構成員は商標権者でも専用使用権者でもないから,差止請求を請求することはできない。
  参考: Q1036

(差止請求権)
第三十六条  商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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R3.8.3