No.3835 特許法 【問】 23_35_1 特許権者甲から特許権に関する手続について委任を受けた代理人乙がいる場合,甲が死亡した後に乙がした手続の効力は,甲が有する特許権を相続により承継した者丙に及ぶ。 【解説】 【○】 特許法に規定する手続は,期間の進行など手続きの継続性が重要であり,委任を受けた代理人の代理権は本人が死亡しても自動的に消滅することはなく,手続きの効力は承継人に及ぶから,新たな委任契約の変更により意図的に変更させない限り継続する。 参考 Q2943 (代理権の不消滅) 第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は,本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅,本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては,消滅しない。 |
R3.8.4