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No.3843 条約
【問】  23_42_3
  国際調査報告が英語以外の国際公開の言語で作成された場合,国際調査報告の国際公開は,当該言語のみで行われ,英語では行われない。

【解説】  【×】
  国際公開は,出願の主要な情報を公開するものであり,PCT利用者が容易に発明を理解できるように,出願の言語と英語の双方で公開される。
 参考 Q3205

《PCT規則》
48.3言語
(c)国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には,国際調査報告(48.2(a)(D)の規定により公表された部分に限る。)又は第十七条(2)(a)の宣言,発明の名称,要約及び要約に添付する図に係る文言は,当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は,12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には,国際事務局の責任において作成する。
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R3.8.5