問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3844 特許法
【問】  23_35_4
  日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者は,その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものの代理権の範囲を制限することができる。

【解説】  【○】
  特許管理人は,出願人の不利益となる行為も含め一切の手続を代理する権利を有する。しかし,近年の通信方法の発達により,在外者と直接連絡を取ることが容易になったことから,代理権の範囲を制限できることとしている。
  参考 Q1727
   
(在外者の特許管理人)
第八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては,営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は,政令で定める場合を除き,その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ,手続をし,又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2  特許管理人は,一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし,在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
R3.8.5