No.3845 商標法 【問】 23_36_2 拒絶査定に対する審判において,指定商品についてした補正がその要旨を変更するものとして却下の決定がされた場合,請求人は,この決定に不服があるときは,東京高等裁判所に対して,その取消しを求めて提訴することができる。 【解説】 【○】 審判合議体が行った決定は行政庁の最終処分であり,不服がある場合は,訴えを禁止する規定がない限り知財高裁に訴えることとなり,補正却下の決定についても同様である。 参考: Q2779 (審決等に対する訴え) 第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え,第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 (補正の却下) 第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 |
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