問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3846 著作権法
【問】  23_60_1
  交際相手にあてた私信という程度の手紙も著作権法に規定する著作物となる。

【解説】  【○】
  著作物として保護されるためには,著作物の定義として規定されていることに該当することが必要で,その著作物が創作的か否かが問題となり,私信という程度の手紙もありふれた表現でない場合は,著作物として保護されることがある。
  参考: Q1653
  
(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。    
【戻る】   【ホーム】
R3.8.5