No.3847 特許法 【問】 23_35_5 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者であって特許出願をするものの委任による代理人が二人以上あるときに,そのうちのいずれか一人の代理人は,特許出願の取下げを行う授権を得て,単独で特許出願の取下げをすることができる。 【解説】 【○】 手続を円滑に進めるために複数の代理人がいる場合,特許庁に対する手続きは,取下げであっても各人が本人を代理する。また,特許庁からの手続も同じである。 参考 Q1739 (代理人の個別代理) 第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは,特許庁に対しては,各人が本人を代理する。 |
R3.8.16