No.3856 特許法 【問】 23_39_3 審決が確定した日から3年を経過した後であっても,当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする場合は,請求人がその理由を知った日から30日以内に限り,再審を請求することができる。 【解説】 【×】 再審については,時期的制限がないと,いつまでも不安定な状態が続くことになることから,請求期間について一定の制限が設けられている。しかし,不適法な権利が存在することは,経済活動への悪影響が大きいことから,前に出された確定審決と抵触することを理由とする場合は,時期的制限が設けられていない。 参考 Q2615 (再審の請求) 第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。 (再審の請求期間) 第百七十三条 再審は,請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。 4 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は,再審を請求することができない。 6 第一項及び第四項の規定は,当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には,適用しない。 |
R3.8.16