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No.3857 商標法
【問】  23_36_4
  審決取消訴訟においては,審判で審理,判断されなかった商標登録の無効理由について,審理の対象とすることができる。

【解説】  【×】
  商標権の有効性については,特許庁の審判において審理判断するもので,審決取消訴訟では,特許庁の判断の適否を判断するだけであり,特許庁の審判で判断の対象とならなかった新たな証拠により,無効理由を判断することは許されない。
  参考: Q213
  メリヤス編機事件 最高裁大法廷S510310

(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
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R3.8.16