No.3861 条約 【問】 23_42_5 日本国内に住所又は居所(法人にあっては,営業所)のいずれも有しない外国人は,日本国内に住所を有する外国人と共同して日本国特許庁長官に国際出願をすることができる。 【解説】 【○】 日本国内に住所又は居所を有する外国人は,通常の特許出願だけでなく,国際出願も可能であり,その外国人と共同であれば外国にのみ居所を有する外国人も特許庁長官に国際出願できる。 参考 Q2595 《PCT規則》 管轄受理官庁 19.1 出願先 (a) 国際出願は,(b)の規定が適用される場合を除くほか,出願人の選択により,次のいずれかに対して行う。 (i) 出願人がその居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 19.2 二人以上の出願人 二人以上の出願人がある場合において, (i) 国際出願がされた国内官庁が出願人のうちの少なくとも一人がその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁であるときは,19.1に規定する要件は満たされたものとみなす。 |
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