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No.3862 特許法
【問】  23_39_5
  審判において,請求人を補助するための参加の申請があったときは,審判長が,参加申請書の副本を被請求人のみに送達し,相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えれば,審判官は,審判により参加の許否を決定することができる。

【解説】  【×】
  参加人は,審判請求人と同様の手続きをすることができるから,参加について当事者である被請求人及び既に参加を許可されている参加人に意見を述べる機会を与え,意見の内容に関わりなく,審理の進捗状況を踏まえ参加の可否を決定するから,被請求人のみではない。
    参考 Q3655
   
(参加)
第百四十九条 参加を申請する者は,参加申請書を審判長に提出しなければならない。
2 審判長は,参加の申請があつたときは,参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し,相当の期間を指定して,意見を述べる機会を与えなければならない。
3 参加の申請があつたときは,その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする
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R3.8.22