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No.3863 商標法
【問】  23_36_5
  商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)の商標登録を取り消すべき旨の審決に対する審決取消訴訟においては,原告(被請求人)は,取消しの請求に係る指定商品についての登録商標の使用を新たに証明することはできない。

【解説】  【×】
  商標権の有効性については,特許庁の審判において審理判断するもので,審決取消訴訟では,特許庁の判断の適否を判断するだけであり,特許庁の審判で判断の材料として提出されなかった証拠を考慮対象とすることは,通常は許されないが,商標を使用していたとする証拠の提出は,その後も許される。
  参考: Q3631
   シェ・トワ事件 最三030423
  裁判官坂上義夫の反対意見も一度お読みください。   

(商標登録の取消しの審判)
第五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる
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R3.8.22