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No.3887 商標法
【問】  23_49_4
  「セントラルアタック」により取り消された後の商標登録出願に係る各要件に関し,取り消された国際登録に係る国際商標登録出願について,パリ条約第4条の規定による優先権が認められていたとき,当該商標登録出願についても優先権が認められるためには,当該商標登録出願と同時に優先権主張の手続を行わなければならない。

【解説】  【×】
  セントラルアタックにより取り消されるまでは,優先権を含め有効に権利は存在したのであるから,取り消された後の国内出願も優先権の利益は享受でき,改めて優先権主張の手続きをする必要はない。
  参考: Q2873   

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について,当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは,当該国際登録の名義人であつた者は,当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
3 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは,同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる
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R3.9.2