No.3888 不正競争防止法 【問】 23_58_4 Aは,「甲塾」という学習塾を経営しており,「甲塾」は,札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。Fが,公表されたAの経歴に詐称があることを,札幌市の小・中学生の保護者に対して流布したとしても,それが事実である場合には,Fの行為は不正競争とはならない。 【解説】 【○】 不正競争となるのは,競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為であり,その内容が真実であれば不正競争防止法の対象とならない。 参考: Q2409 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 |
R3.9.2