No.3894 著作権法 【問】 23_60_3 政府の審議会の報告書も著作権法に規定する著作物となる。 【解説】 【○】 国が作成したものでも著作物の定義に該当すれば著作物であるが,広く国民に周知することが望ましいものは,著作権法での保護対象から外している。政府の審議会の報告書は,著作権法に規定する著作物の定義に該当し,法令と異なり一般に周知することを目的に作成されるものではなく行政の推進のために作成されるものであるから著作権が存在し著作物に該当する。 参考: Q1441 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 (権利の目的とならない著作物) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は,この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示,訓令,通達その他これらに類するもの |
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