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No.3906 著作権法
【問】  24_10_1
  聴衆が,自分で視聴するために,コンサートをビデオカメラで撮影することは,歌手の著作隣接権を侵害しない。

【解説】  【○】
  著作物隣接権についても,著作権と同様の私的使用に関する規定を設け,コンサートを私的に使用する目的で複製の一種である撮影をすることは,著作隣接権の侵害とならない。
  参考: Q2954
  
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる(著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条第一項・・・の規定は,著作隣接権の目的となつている実演,レコード,放送又は有線放送の利用について準用し・・・  
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R3.9.11