No.3907 特許法 【問】 23_51_5 特許出願人でない者甲が出願審査の請求を行った旨の通知を受けた特許出願人乙が特許請求の範囲について補正をし,請求項の数が増加した場合,請求人甲には,その増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する特許法上の義務はない。 【解説】 【○】 第三者が出願審査の請求をするのは,通常,他人の出願の結果を早く得て,事業を安心して行えるようにするためであり,出願人がその後発明の数を増加して不足料金を納付しない場合には,出願そのものを却下することとしており,請求人は不足する手数料を納付する義務はない。 参考 Q3045 (手数料) 第百九十五条 次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において,当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは,その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は,同項の規定にかかわらず,特許出願人が納付しなければならない。 。 |
R3.9.12