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No.3908 意匠法
【問】 上級 H23_47_4
  意匠登録を受けようとする意匠が物品の部分に係るものである場合,意匠法第3条第2項に規定される創作非容易性は,需要者を主体として判断される。

【解説】  【×】
  意匠登録前の創作性の判断は,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者を基準として判断されるので,登録後に需要者の判断を基準とするものとは異なる。
   
(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ,頒布された刊行物に記載され,又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは,その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については,同項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
(登録意匠の範囲等)
第二十四条 登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
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R3.9.12