No.3918 著作権法 【問】 24_10_2 新譜CDの販売後6月を経過すると,レコード製作者の許諾なしに,レンタルショップがそのCDを公衆に貸与したとしても,そのレコード製作者は差止めを請求することができない。 【解説】 【×】 レコード製作者は,CDの販売時から1年間の貸与権を有し,それ以降は貸与権ではなく,許諾を必要としない報酬請求権を有する。 (貸与権等) 第九十七条の三 レコード製作者は,そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は,期間経過商業用レコードの貸与による場合には,適用しない。 3 貸レコード業者は,期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には,当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。 第九十五条の三 実演家は,その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は,最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には,適用しない。 |
R3.9.16