No.3930 著作権法 【問】 24_10_2 市販されている音楽CDに収録されている曲をアレンジして演奏するには,レコード製作者の同意を得なければならない。 【解説】 【×】 レコード製作者は,CDその物に関する権利であり,CDに収載されている情報については,作詞者,作曲者がそれぞれ権利を有し,曲のアレンジは,作曲者の権利侵害となってもレコード製作者の権利侵害となることはない。 参考: Q3254 (著作隣接権) 第八十九条 2 レコード製作者は,第九十六条,第九十六条の二,第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。 |
R3.9.25