No.3958 特許法 【問】 3_P2_3 特許権者が,特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額としてその賠償を請求するときは,裁判所は,その額を認定するに当たり,特許権者が,自己の特許権に係る特許発明の実施の対価について,当該特許権の侵害があったことを前提として当該特許権を侵害した者との間で合意をするとしたならば,当該特許権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。 【解説】 【○】 特許権侵害の事実,特許権者の許諾機会の喪失,侵害者が無制約で実施したこと等の事情を考慮したうえで,特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定することが適切であることから,裁判所は,両者が合意した対価を考慮できるとしている。 参考 Q3585 (損害の額の推定等) 令和元年改正 第一〇二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,次の各号に掲げる額の合計額を,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。 3 特許権者又は専用実施権者は,故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 4 裁判所は,第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては,特許権者又は専用実施権者が,自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について,当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば,当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。 |
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