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No.3959 商標法
【問】  3_T1_5
  自己の製造した商品を販売する製造小売業者が使用する商標であっても,小売等役務に係る商標として商標登録することができる場合がある。

【解説】  【○】
  小売等役務においても,役務に類似するものの範囲に商品が含まれ出所の混同を生じることがあるから,商品商標を役務商標として登録できる場合がある。
  参考: Q2479
  
(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
6 この法律において,商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
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R3.9.29