No.3973 特許法 【問】 3_P3_3 法人でない社団又は財団であって,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において出願審査の請求をすること,及び訂正審判を請求することができる。 【解説】 【×】 法人でない社団又は財団は,権利者となることはできないが,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において出願審査の請求をすることや異議申し立て,無効審判を請求することはできる。訂正審判は,特許権者のみができるものであるから,法人でない社団又は財団は請求できない。 参考 Q146 (法人でない社団等の手続をする能力) 第六条 法人でない社団又は財団であつて,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において次に掲げる手続をすることができる。 一 出願審査の請求をすること。 二 特許異議の申立てをすること。 三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。 四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。 2 法人でない社団又は財団であつて,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 |
R3.10.15